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特定調停の申し立て

特定調停と言うのは多重債務などに陥って、毎月の借金の返済が滞りつつある債務者が簡易裁判所に申し立てを行うことによって、債務者と債権者の間を仲裁し、より返済しやすい条件となるように利息や期間などを考慮して、両者の合意を得る方法です。
特定調停は個人で行う場合もありますが、負債額が大きい場合や、債権者が多数に上る場合などは弁護士や司法書士に依頼することが多いようです。
特定調停ではまず必要書類をそろえて簡易裁判所に提出することから始まります。主な必要書類としては、債権者一覧、家計簿、所得証明(最低でも過去3ヶ月分ほど)、住民票、戸籍謄本、各金融業者との契約書、払込書や領収書などです。
裁判所では特定調停の申し立てを受けると選任の担当者(調停員)を選出します。その後第1回目の調停期日を申し立て本人に通告します。裁判所で行われる調停期日は必ず平日となります。また万が一指定された期日に出向くことができなかった場合には罰金が科せられることがあります。
一方、特定調停の依頼を受けた裁判所の調停員は一覧表に基づいて債券者ごとに取引履歴の開示と、利息制限法による利息の引き直し計算を行った書類の提出を要請します。この提出は第1回の調停期日までに行われなければなりません。
さて第1回の特定調停では債務者と調停員の間での話し合いとなります。特定調停では債務者と債権者が直接交渉することはありません。そのためこの第1回の調停の際に細かなことまですべて調停員に把握してもらう必要があります。
この話し合いによって調停員は負債者の家計状況を把握した上で、毎月の収入から最低限の生活費を差し引き、借金の支払いにまわせる金額を算出して行きます。その後第2回目の調停期日に調停条項案を作成します。