This page:特定調停の心得TOP > 特定調停と債権者

特定調停と債権者

No-image

特定調停では通常3~4回に渡って、調停が行われます。最初の2回は裁判所の調停員と負債者の間での話し合いで最終的に調停条項案が作成されます。

特定調停の第3回目の調停では調停者と消費者金融などの債権者が直に交渉や調整を行います。この調停において意見の折り合いがつかない場合には「17条決定」と言う方法が取られる場合があります。

17条決定と言うのは特定調停での負債者側と債権者側の折り合いがつかず、話し合いがうまく運ばない時に、調停員がいったん手続を打ち切り、その後裁判所が適当と思う解決策を提示することです。通常はこの17条決定によって特定調停が成立することが多いのですが、17条決定が出されても2週間以内であれば異議を申し立てることで無効とすることが可能です。このような場合には最終的には訴訟で結論を出すことになります。

調停条項案に同意せず17条決定に任せると言うことは良くあることです。特定調停では返済期間を3年間とするのが慣例ですが、これ以上例えば返済期間が5年に渡る調停条項案などは拒否される確率が高くなります。これは業者としてもなるべく早く借金を回収したいと言う気持ちが強い場合が多く債権者の権利としては考慮せざるを得ない場合もあります。

調停員による調停条項案や17条決定は、いったん決定されると裁判の結果同様の効力を持つことになります。そのため決定に反して返済が再び滞った場合などには即刻債権者から給料の差し押さえなどの強制執行が行われますので注意しましょう。


CmsAgentTemplate0023/0024 ver1.008