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特定調停のメリット・デメリット

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特定調停は債務整理の中でも非常に良く利用される方法の一つです。債務整理の中から特定調停を選択するメリットとしては、まず特定調停では調停条項案を出す前に利息制限法に基づいた利息の引き直し計算が行われます。それによって借金自体が無くなることはありませんが、利息の軽減や返済期間の延長などの効果が期待できます。

次に特定調停の申し立てを行った時点で消費者金融業者などからの取り立て行為などは無くなります。万が一これを無視して取り立て行為などを行った業者は処罰の対象となります。

特定調停ではすべての債権者に対して行う必要は無く、債権者を選択することが可能です。そのため保証人などに迷惑をかけたくない場合には外すことができます。

また特定調停では現時点では返済可能であっても近い将来に不可能となる可能性が高い場合には申し立てることが可能となります。

また特定調停は自己破産などとは異なり官報に記載されることもありません。
さらに債務整理でも特定調停にかかる費用は定額になっています。
では債務整理で特定調停を選択するデメリットはあるでしょうか。


まず他の債務整理同様に個人信用情報機関などに事故記録が残るため5~7間に渡って新たなローンを組んだり、クレジットカードの入手や使用はできなくなります。

また特定調停では必ず調停が成立するとは限りません。債権者によっては決定に断固として異議を唱える場合もあり、その場合には訴訟に持ち込まれてしまいます。

また裁判所に平日に最低でも3回は足を運ぶ必要があります。


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